2013年4月26日金曜日

金融商品取引法等の改正案(その④)銀行等による議決権保有規制の緩和について

金融商品取引法等の④銀行等による議決権保有規制の緩和では、金融審議会での議論をふまえ、銀行とその子会社の合算で5%超の議決権保有を禁止する現行規制を一律に緩和する方針はとらず、例外規定を増やします。主な内容は次の通りです。投資ファンドなどの有限責任組合として取得・保有する議決権については現行では10年以内の保有であれば5%ルールの対象外とされているが、この期間制限を撤廃する。銀行本体による保有規制の例外としては、DES(デット・エクイティ・スワップ)による議決権の取得・保有が可能な期間が「1年以内」から原則3年に延長され、事業再生会社の議決権について新たに原則3年の取得・保有を認める。投資専門子会社を通じた保有規制の例外としては、ベンチャー・ビジネス会社の議決権の取得・保有が「10年以内」から「15年以内」に延長され、新たに地域経済の再活性化事業会社の議決権は、10年以内40%未満の取得・保有が可能に。

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