2013年4月11日木曜日

厚生年金基金の特例解散制度

厚生労働省の厚生年金基金制度を見直す改正法案では、財政状態が悪化している基金の早期解散を促すため、改正法の施行日から5年間の時限措置として新たな特例解散制度を設けることとなっています。現行の特例解散制度では、代行部分の積立不足の分割納付期間を最長15年としていますが、これを延長します。また、分割納付期間中に倒産した企業の納付未払いを他の設立事業所が負うことになっている連帯債務の仕組みも廃止します。厚生労働省に解散を申請した時点で需給者に支給している上乗せ給付が停止となります。

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