2013年4月25日木曜日

金融商品取引法等の改正案(その③)金融機関の秩序ある処理の枠組みについて

金融商品取引法等の改正案の③金融機関の秩序ある処理の枠組みでは、国内銀行・証券・保険などのカウンターパーティーリスクに対処する目的で、市場の著しい混乱回避のために必要と認められる場合に、預金保険機構が金融機関を監視し、流動性供給や資金援助などの措置をとり、危機に瀕した金融機関が債務超過になっていない場合には、資本増強も実施できるようにしました。預金保険機構による資金調達には政府保証を付す一方で、損失が生じた場合には金融業界の事後負担を原則としました。

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