2013年4月25日木曜日

金融商品取引法等の改正案(その②)AIJ事件を受けた資産運用規制の見直しについて

金融商品取引法等の改正案の②AIJ事件を受けた資産運用規制の見直しでは、投資一任業者による顧客に交付する運用報告書等の虚偽記載、勧誘の際の虚偽告知、投資一任契約の締結に係る偽計に対して、懲役の上限を現行の3年から5年に、罰金の上限を300万円から500万円に引き上げ、また、信託銀行が作成する信託財産状況報告書の交付頻度の引き上げや、年金基金が特定投資家(プロ投資家)になる要件を限定すること等も盛り込まれました。

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