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2013年4月12日金曜日

厚生年金基金の存続要件

厚生労働省の厚生年金基金制度を見直す改正法案によると、厚生年金基金の新たな特例解散制度が終了する5年後も厚生年金基金制度は維持されますが、代行部分の1.5倍以上の純資産の保有を存続要件としています。存続要件に満たない基金は、解散か他の企業年金に移行することになり、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聞いた上で解散命令を発動できる仕組みも導入することになっています。

2013年4月11日木曜日

厚生年金基金の特例解散制度

厚生労働省の厚生年金基金制度を見直す改正法案では、財政状態が悪化している基金の早期解散を促すため、改正法の施行日から5年間の時限措置として新たな特例解散制度を設けることとなっています。現行の特例解散制度では、代行部分の積立不足の分割納付期間を最長15年としていますが、これを延長します。また、分割納付期間中に倒産した企業の納付未払いを他の設立事業所が負うことになっている連帯債務の仕組みも廃止します。厚生労働省に解散を申請した時点で需給者に支給している上乗せ給付が停止となります。

2013年4月10日水曜日

現在の厚生年金基金の数

現在、厚生年金基金の数は562(代行返上中の基金を除く)です。この内、代行割れ基金(国に代わって厚生年金を運用・支給する代行部分に積立不足が生じている基金)は約4割で、上乗せ給付に積立不足が生じている基金も合わせると約9割に上ると言われています。

2013年4月9日火曜日

厚生労働省の厚生年金基金制度の見直しに向けた改正法案

厚生労働省は2013年4月1日、厚生年金基金制度を見直す改正法案の概要を社会保障審議会年金部会に示しました。厚生年金基金制度は維持するが、代行割れの基金を出さないよう、存続できる基金は財務基盤が強固な基金に限定するという案です。2013年4月中にも改正法案を国会に提出するとのことです。

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