DESIGN CAFE TOKYO JAPAN
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2015年7月6日月曜日
匿名組合契約に係る損益
法人税基本通達14-1-3(匿名組合契約に係る損益)で、匿名組合の営業者は、自らの課税所得の計算上、「匿名組合員への分配金」を「損金算入」できることが定められています。
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