2015年7月6日月曜日

匿名組合契約に係る損益

法人税基本通達14-1-3(匿名組合契約に係る損益)で、匿名組合の営業者は、自らの課税所得の計算上、「匿名組合員への分配金」を「損金算入」できることが定められています。

アクセスの多い記事