2015年7月7日火曜日

特定目的会社 分配金(配当)の損金算入

特定目的会社は、租税特別措置法で、一定の要件を満たせば、自らの課税所得計算上、優先出資社員への分配金(配当)を損金算入できることが定められています。投資法人も、同様に、租税特別措置法で、一定の要件を満たせば、自らの課税所得所得計算上、投資主への分配金(配当)を損金算入できることが定められています。この「一定の要件」のことを導管性要件と呼び、租税特別措置法にその要件が記載されています。そのひとつが、「利益の90%超を分配(配当)しなければならない」という、いわゆる「90%超ルール」です。

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