2014年5月20日火曜日

1995 & 2002 precedents in Japan about internal control

BOD's Duty under the precedents in Japan (1995 & 2002) are as follows; 1995 Due care and fiduciary duty. 2002 Maintaining effectiveness of internal control.

日本における取締役の内部統制の構築等の義務に関しては、1995年と2002年に取締役の善管注意義務・忠実義務についての重要な判例がでました。1995年の大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件の判例で、内部統制の構築や監視が取締役会の善管注意義務および忠実義務の一部を構成することが確立しました。また2002年の神戸製鋼所株主代表訴訟事件では、経営陣が整備する内部統制は実効性を伴うものである必要があることが判例上で示されました。

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